家や建物を建てると火災保険に加入しますが、火災以外の自然災害による被害も補償されることを知らなかったりと※、加入率が高い割には火災保険請求を適宜行っている人は少ないのが実情です。
※火災保険は台風などの風災や水災などの自然災害による損害を補償します。
それだけに、火災保険請求時に提出すべき必要書類をご存じでない方も多いと考えられます。
また、火災保険の請求には必要書類が分かるだけでなく準備の仕方が重要であり、準備次第で保険認定率が大きく変わるのでそのコツを押さえておくべきです。
ですので、この記事では火災保険請求時の必要書類の一つ一つを説明すると同時に請求時のコツについても詳しく解説していきます。
火災保険請求時の必要書類
火災保険加入中に損害を受けた事実があり、保険金を請求する際に必ず提出する6つの書類について説明します、必要書類は以下の通りです。
- 保険金請求書
- 事故内容報告書
- 損害明細書
- 修理見積書
- 被害箇所が分かる写真
- 建物登記簿謄本
必要書類1:保険金請求書
保険会社によって若干異なることがありますが、保険金請求書には、一般的に以下の項目を記入します。
- 請求日
- 保険金請求者名
- 証券番号
- 他の保険会社への加入状況
- 保険金振込口座
- 事故の内容
6.では発生日時・場所だけでなく事故区分・損害の状況・損害の原因などを明確にする必要があります。
特に後から気付いた被害の場合、その原因を特定するのが容易ではなく、損害の状況や原因などの詳細は別途、事故内容報告書で事細かな説明が必要となります。
必要書類2:事故内容報告書
事故内容報告書は、損害・被害の概略を説明する書類であり、一般的に以下の項目を記入することが多いです。
- 事故日時
- 事故発生場所
- 事故内容・事故原因
- 事故状況
特に3と4が重要であり、損害と原因の因果関係を説明する必要があります。
また、書式は、事故内容報告書に損害明細を記入する場合と損害明細書が別紙となっている場合があり、保険会社によりフォームが異なります、損害明細の記入項目は以下の通りです。
必要書類3:損害明細書
損害明細書には以下の項目に記入します。
- 建物の被害(損傷・被害箇所、損傷・被害状況・修理代金)
- 家財・その他の動産の被害(品名・メーカー・型式・購入単価・数量・購入年月など)
- 現金・預貯金の盗難被害(現金、預貯金、それぞれの金額)
- 事故状況見取り図など
1~3は被害内容次第で必要に応じて記入します。
見取り図には発生場所と損傷具合を手書きで描いて説明します。
注意点としては修理代金を記載する必要があり、修理・修繕にかかる費用を算定しなければなりません。原状回復や交換にかかる適切な再調達費用からかけ離れた過度な費用を申告すると保険認定が下りないリスクがあるので要注意です。
必要書類4:修理見積書
損壊部分の修理にかかる費用の見積もり書類を提出する必要があります。
修理にかかる費用を記載するだけでなく、修理工程に応じた内訳や必要な資材コストなども記載する必要があります。
ですから、修繕に必要なノウハウがないと適切な費用算定ができない可能性があり、損害明細書でも上述したとおり不適切な費用を申告してしまうと保険認定されない恐れがあるので要注意です。
必要書類5:被害箇所が分かる写真
保険認定を大きく左右するのが、被害状況が分かる写真です。
なぜならば、事故内容報告書、損害明細書などを裏付ける証拠として提出するものだからです。
したがって、撮影の巧拙、うまいかへたかによって保険認定の結果がガラッと変わってくるので注意が必要です。
たとえば、離れた場所から見える屋根の損傷、外壁や雨樋などの高い位置にある損傷の場合であっても、損傷の度合いがはっきりと認識できる画像を提出しないと保険認定が下りない可能性が高いので、ご自身で対応できない場合は住宅関連の業者等に相談してみましょう。
必要書類6:建物登記簿謄本
火災保険は建物の所有者が加入することになっており、建物の所有者と保険金請求者が同一である必要があります。
保険請求額が500万円以下の場合には建物登記簿謄本の提出を求めない保険会社もありますが、一般的には両者が同一であることを確認するための書類として建物登記簿謄本の提出が求められます。
火災保険請求、条件次第で求められる必要書類
また、ケースバイケースで求められる必要書類には以下のものがあります。
- 委任状
- 法人代表者資格証明書
- 印鑑証明書
- 罹災証明書
- 保険金直接支払指示書
必要書類1:委任状
保険への加入者本人=保険金請求者でない人が保険金請求する場合は委任状の提出が必要となります。
委任状が必要な場合は、その他書類と一緒に保険会社から入手しましょう。
第三者に保険金請求手続きをお願いする場合は、保険金請求書などの必要書類一式と併せて委任状の提出も忘れないようにしましょう。
たとえば、火災保険申請の代行業者に依頼する場合は委任状の提出が必要となります。
必要書類2:法人代表者資格証明書
文字通り法人が保険金請求する場合に必要となる書類であり、保険金請求額が1,000万円以上では必ず提出しなければなりません。
法人代表者資格証明書の代わりに商業登記簿謄本を提出してもOKです。
保険契約者と法人代表者が同一である必要があります。
必要書類3:印鑑証明書
また、個人でも法人であっても保険金請求額が1,000万円以上の場合は印鑑証明書の提出が必要であり、保険金請求書への押印と印鑑証明が同一でなければなりません。
必要書類4:罹災証明書
罹災証明書は建物が火災と地震などの自然災害によって損壊した場合に住所地の市区町村が損壊状況を調査確認して損壊の度合いを証明する公的書類です。
一般にかなりの損壊に至ったケースで発行される公的証明書であり、「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」といった被害レベルで表されます。
必要書類4:保険金直接支払指示書または証
保険金請求権に質権が設定されている場合は、保険金直接支払指示書の提出が必要です。
保険金を保険契約者に支払う場合は質権者から「保険金直接支払指図書」を提出してもらう必要があります。逆に保険金を質権者に支払う場合は保険契約者から「証」を提出します。
保険金直接支払指図書は保険会社からも入手可能であり、質権者独自のフォームを使える場合もあり、質権が設定されている場合は保険会社に問い合わせてから書類を用意しましょう。
【コツ】火災保険で保険金をスムーズに受け取るための「5つ」のコツ
火災保険金を請求する際に保険認定を受けやすくするには、保険契約の内容をしっかりと把握しておき、被害が発生したらできるだけ早く必要書類を準備して請求すべきですが以下の5つが非常に重要です。
コツ1:被害と原因の因果関係を明確に報告する
火災保険金請求で最も重要なのが被害と原因の因果関係を証明することです。つまり、保険会社は、被害と原因が合致しているか、見合っているかどうかをチェックするからです。
気になる損壊箇所があって、なんとかして保険金を受け取りたいとお考えの方で、因果関係をはっきりとさせられない場合は、当社の無料調査をおすすめします。
当社は、損害状況・形状などを総合的にチェックして、考えられる原因を導き出すことができるので保険認定率90%以上を実現しています。
コツ2:必要書類を完璧にそろえる
上述したとおり、火災保険請求に必要な書類は、保険加入者、申請人、保険金請求額の大小などの条件によって異なるため、ご自身の請求手続きに必要な書類を完璧にそろえましょう。
当たり前のことですが、必要書類がそろっていない、記載情報に不備等があると保険認定を受けることはできないため注意してください。
コツ3:損害の詳細が分かる写真をできるだけ多く提出する
損害の写真が極めて重要な理由は、写真が被害と原因の因果関係を裏付ける書類となるからです。それだけに、いろんな角度から撮影した画像をできるだけ多く提出した方が保険会社から認定を受けられる可能性が高くなります。
損壊箇所に近付くことが困難であったり撮影しずらい場合も、当社の無料調査をおすすめします。
当社の専属スタッフがお伺いして詳細画像の撮影を行います。その際、保険請求の対象となり得る見落とされている損害の有無も無料でチェックしております。
コツ4:被害の実情に合った修理見積書を提出する
被害の実情に合った修理見積書を作成するには、どんな材料や部品などを使ってどのような方法で修理すれば原状回復できるかを熟知している必要があります。
修繕方法がわからないと、応急処置レベルの安い費用で修理見積書を作成してしまったり、逆に過大請求となる見積書を提出してしまって保険認定が下りないこともあり得ます。
いずれにしても、修理にかかる費用算定はケースバイケースなので、このくらいで金額で直せるとい言える相場や価格表があるわけではなく、保険契約者=請求者が修理費用を見積もることは容易ではありません。
そこで、修理見積書を作成されたい方は、当社の無料調査をおすすめします。無料調査で被害箇所をチェックさせていただき、当社が保険請求の対象となり得ると判断した場合には無料で修理見積書を作成いたしております。
コツ5:火災保険詐欺に注意し、信頼できる業者にも相談してみる
火災保険の保険金で修繕ができるといった勧誘によるトラブルが多発しているのは事実であり注意してください。
トラブルの80%以上が訪問や電話による勧誘(インターホンで呼び出す)であり、特にご高齢者を狙った「修繕との抱き合わせのサポート契約」や「不当な違約金請求」といったトラブルが多いです。
詐欺の手口は、たとえば、「火災保険の保険金で修繕できる」と電話があり、業者が修理見積書等を用意して保険申請し、請求額の満額が下りず、修繕工事を行わないと申し出たところ、契約書類をみたら「工事しない場合は違約金として保険金の50%を支払う」と記載されており、一方的な抱き合わせ商法などが報告されています。
火災保険金の使途は保険契約上で自由であり、修繕工事に使う使わないは保険契約者の自由であることから、当社は修繕との抱き合わせサポート契約は一切締結いたしません。また、当社の無料調査及び申請サポートは、保険認定されなければ1円も頂かないのでご安心ください。
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