【火災保険請求】ビル・マンション・アパートの修繕について

建物オーナー・法人さま

火災保険は、台風、暴風雨や地震などの自然災害により被害を受けたビル・マンション・アパートの修繕費用を補償します。

台風、突風による飛来物などが与えた被害、大雨や洪水による浸水などの水害も火災保険の補償対象です。建物以外では、フェンス、駐輪場の屋根、外灯、立体駐車場、揚水ポンプ、高架水槽、受水槽など敷地内の附属設備も火災保険の補償対象です。

ビルやマンションは、小さな被害でも放置しておくと被害が広がり、修繕費用が膨らんでしまう可能性があり、利用者にも多大な迷惑をかけてしまうリスクがあります。建物に不具合があれば早急に調査を行い、保険金を元手に早く修繕も行いましょう。

下りた保険金953万円

被害内容:地震により内外壁に亀裂、
室内にも水漏れが発生

修繕場所:福岡県 Kマンション様

こんな使い方でもOK!

下りた保険金を他の用途のためにとって置いたり、修繕ではない他の事業費に充てたりなど…とにかく自由度は100%です!

保険金の一部で必要最低限の修繕を行い、残金を事業資金に充てたい。
保険金の一部で必要最低限の修繕を行い、残金で経年劣化で傷んでいる部分を修繕したい。
将来の大規模修繕に備えて保険金を使わず置いておきたい。

など…

受け取った火災保険の保険金の使途は自由

使うタイミングと使用方法も自由!

過去に自費で修繕した場合でも、費用が火災保険で戻ります!

修繕済みでも被災の証明ができればOK!火災保険の請求期限は3年です!

自然災害による被害か分からなくても、専門家の私たちにが確実に判断いたします。

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