【火災保険請求】店舗・商業施設の修繕について 建物オーナー・法人さま 2021.01.21 火災保険は、台風、暴風雨や地震などの自然災害により被害を受けた【商業施設・店舗】の建物の修繕費用を補償します。 台風、突風による飛来物などが与えた被害、大雨や洪水による浸水などの水害も火災保険の補償対象です。建物以外では、商業施設などの敷地内のフェンス、駐輪場の屋根、外灯、立体駐車場、揚水ポンプ、高架水槽、受水槽など敷地内の附属設備も火災保険の補償対象です。商業施設や店舗の建物は、小さな被害でも放置しておくと被害が広がり、修繕費用が膨らんでしまう可能性があり、余計な経営コストの負担に繋がってしまうリスクがあります。建物に不具合があれば早急に調査を行い、保険金を元手に早く修繕も行いましょう。 下りた保険金1,612万円被害内容:震災による窓ガラス、外壁、内装の損傷(2019年山形県)修繕場所: 山形県 YF商店ビル様 保険金を受給できるか無料で調査 こんな使い方でもOK!下りた保険金を他の用途のためにとって置いたり、修繕ではない他の事業費に充てたりなど…とにかく自由度は100%です! ✔保険金の一部で必要最低限の修繕を行い、残金を事業資金に充てたい。✔保険金の一部で必要最低限の修繕を行い、残金で経年劣化で傷んでいる部分を修繕したい。✔将来の大規模修繕に備えて保険金を使わず置いておきたい。など… 受け取った火災保険の保険金の使途は自由!使うタイミングと使用方法も自由! 過去に自費で修繕した場合でも、費用が火災保険で戻ります! 修繕済みでも被災の証明ができればOK!火災保険の請求期限は3年です! 自然災害による被害か分からなくても、専門家の私たちにが確実に判断いたします。 保険金を受給できるか無料で調査
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